2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
解説図書では、委員もちょっと御紹介いただきましたけれども、各母法、それぞれの所管の法律の方で国庫負担補助の対象とされている社会福祉施設が激甚法の特別措置の対象となるとされているところでございます。
解説図書では、委員もちょっと御紹介いただきましたけれども、各母法、それぞれの所管の法律の方で国庫負担補助の対象とされている社会福祉施設が激甚法の特別措置の対象となるとされているところでございます。
○藤野委員 コストの問題はあると思うんですが、例えば日本の民法の母法、もとと言われているフランスでは、公証人が一万一千人を超えている。他方で、日本では五百人にも達していない。あるいは、では司法書士や弁護士はどうかといいますと、それぞれ利益相反の問題なども指摘されているということで、なかなか、公的に関与するといった場合、これというものが日本の場合はないのではないか。
これも、ちょっと時間の関係もあります、余り詳しくは申し上げることができないと思いますけれども、先ほどの意見陳述では1について御説明しましたけれども、2をごく簡単に申し上げますと、例えば日本の相続法は、母法はフランス法だと言われています。ただ、遺留分の考え方あるいは特別受益の持ち戻しの考え方、これは大きく違います。
私は、日本のインフラを考える場合に、やはり日本の相続法の母法はフランスと言われていますので、フランスの状況と比較することが有益ではないかと思っております。 その観点から見ますと、公証人のあり方が全くといいますか相当違う。つまり、先ほど量の問題は申し上げました。
そこで、日弁連消費者問題対策委員会では、平成十六年に日本の公証人制度の母法であるドイツの公証人制度の視察調査を行いました。ドイツでは、公証人に教示義務、日本でいえば説明助言義務でしょうか、が損害賠償責任に裏付けられた法的義務と定められていること、中立公正な立場から両当事者に教示義務を尽くして公正証書を作成しており、市民に高い信頼を得ていることを目の当たりにして深い感銘を受けました。
もっとも、我が国の民法は、その制定過程やその後の解釈の進展において、先ほど来お話がありますフランス法やドイツ法などの影響を受けておりますため、改正に当たりましては、これらの母法国の法制度等を参照することが有益であります上、一般的にも、新たな法制度を検討するに当たって諸外国の法制度などを比較参照することは、これは当然に必要な作業であると考えられます。
二〇〇四年、私ども日弁連は、日本の公証人法の母法であるドイツへも調査に行きました。そこで、公証人が極めて尊敬される法律家であり、そこでは、日本ではない教示義務が法定されていることがわかりました。 教示義務とは、公証人は、当事者の意思を探求し、事実関係を明らかにし、当事者に行為の法的射程を教示して、当事者の意思表示を誤解のないよう明確に証書中に再現しなければならない。
それで、プラクティス、練習と言うと大変失礼な言い方ですけれども、あの三・一一の後の緊急事態条項、それから憲法制定時には全く考えられてもいなかったプライバシー、これはやはりテクノロジーの進化で起きちゃったし、母法国のアメリカでもプライバシーなんて当時まだまだ未熟だった。それから、国民の知る権利については、情報公開の根拠条文ですから、そういうものをきちんと入れたらいいのではないか。
アメリカでも一九九三年に国公法の母法と言われたハッチ法という法律が大改正されまして、勤務時間外の政治活動は原則自由というふうになっております。
ですから、ある意味でこれが母法というか、ここが基盤なんでございます。これをいかに具体的な施策としてやっていくか。ここからパート労働法も生まれていると言えますけれども、一応、一般的な規範としてはここがそういうスタート地点だということを先ほども申し上げたわけで、なおこれは研究をしてまいりたいと思います。
今ここで審議されております履行確保法、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律でございますが、この法律の母法といいますか、前提となっている品確法に基づきまして、弁護士会において住宅紛争審査会の運営にかかわっているところでございます。 そういう関係で、今回のこの法律の立法過程にあっては、昨年来、いろいろ国土交通省からも相談にあずかってきました。
そのような縦割りの制度のもと、証券取引法の適用範囲も、母法であるアメリカの連邦証券諸法とは異なりまして、法律または政令で列挙された有価証券の範囲に限定されてきたわけであります。 ところが、金融が高度化し、自由化が進んでまいりますと、伝統的な有価証券に含まれない新たな投資性ある金融商品が次々と出てまいります。
我が国商法の母法とされますドイツ商法における帳簿作成の条件は、会計帳簿その他必要な記録の記帳は、完全網羅的に真実を適時にかつ整然明瞭に行わなければならない、ドイツ商法第二百三十九条二項と規定されております。さらに、ドイツ国税通則法におきましても同様の趣旨が規定されております。 一方、アメリカには統一的な会社法は存在しませんが、各州におきまして会社法が制定されております。
○原口委員 私たちのこの日本の国の独禁法は、戦後アメリカの反トラスト法を母法として制定されて以来、その時々の国内外の経済情勢に大きく動かされて、ある意味では接ぎ木的にできてきているんです。そのためにぬえのような構造を持っている。
ただ、激甚災害制度の母法でございます公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく災害復旧事業に当たりましては、個別の災害ではなくて、一年間の災害復旧事業費の総額と地方公共団体の財政力をもとに補助率を算定している、こういうことでございまして、結果的には、そういう形で地方公共団体の財政負担というものを国としても支援している、こういうことであります。
今回の有事十案件の母法に当たります武力攻撃事態法、もう略称で申し上げます、の構造は、現実にこの国への武力攻撃がなくても、切迫あるいは予測の段階から、政府の判断で武力攻撃事態あるいは予測事態を宣言して対応態勢を構築する、そして米軍と自衛隊の作戦や兵たんのサポートを行うという構造のものでした。
母法と言われるドイツの、これは一九九九年に倒産法という形で一本化した法律ができましたけれども、それと比べても、恐らく我が国の今回の破産法案の方が現在の経済情勢にはマッチしているのではないかというふうに考えております。
私もちょっとそれを調べてみると、看護師等の人材確保の促進に関する法律というのが母法になってこういうことになったと。 実は私の母親が生きておったら百六歳になるんですけれども、これが明治三十年生まれになりますかね、テレビでやるおしんさんとちょうど同じ年ごろなんですが。
そういう点で申し上げますと、従来、我が国の倒産法制、五つに分かれておりまして、それぞれその本とした母法も違いますし、制定の時期も違う、また連携も必ずしも十分でないということから非常に使いにくいという御指摘がございました。こういう点から倒産法制全体を見直しをいたしまして、時代の要求に応じて必要な部分から順次改正を行ってきているということでございます。
五十年前の法律という御指摘でございましたけれども、社会福祉法は、社会福祉基礎構造改革ということで、平成十三年に全面的に、母法はございましたけれども、改正した法律でございまして、そういう意味では五十年前の規定ではないということでございます。
こういうものがそれぞれ母法を別にし、制定の時期も異なる、その手続の間の連絡も余り十分ではない、こんなことから日本の倒産法制が非常に分かりにくい、使いにくい、こういう御指摘を受けておりました。そこで、倒産法制全体を対象として、日本の実情に合ったものにするということで、倒産法制全体の見直し作業を始めたわけでございます。